宿泊約款

TERMS
第1条 適用範囲
  1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 宿泊契約の申し込み
  1. 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    1. 宿泊者名
    2. 宿泊日及び到着予定時刻
    3. 宿泊料金
    4. その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第3条 宿泊契約の成立等
  1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。
    ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
  3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第16条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第11条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。
    ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約
  1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条 宿泊契約締結の拒否

当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  1. 宿泊の申込みが本約款によらないとき
  2. 満室により客室の余裕がないとき
  3. 宿泊の申込みをしようとする者が、宿泊に関し、法令、公の秩序又は善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
  4. 宿泊の申込みをしようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)に規定する暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者その他の反社会的勢力であると認められるとき
  5. 宿泊の申込みをしようとする者が、当ホテル内で、暴行、脅迫、恐喝、賭博行為、使用禁止薬物の所持若しくは使用その他の違法行為又は公序良俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
  6. 宿泊の申込みをしようとうする者が、他の宿泊客に著しく迷惑をかける行為をしたとき、又はするおそれがあると認められるとき
  7. 宿泊の申込みをしようとする者が、伝染病であると明らかに認められるとき
  8. 宿泊の申込みをしようとする者から宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
  9. 宿泊の申込みをしようとする者が、過去に、SNS等に当ホテル又は当ホテルの従業員(支配人を含む。以下同じ。)に関する誹謗、中傷、威嚇、又は炎上を目的とした投稿等を行い、当ホテルの運営の妨害、又は当ホテル及びジュノングループの信用及びブランドを毀損する行為を行ったと認められるとき
  10. 天災、施設の故障その他のやむを得ない事由により宿泊させることができないとき
  11. ペット(小動物等)と同伴されているとき(盲導犬等を除く)
第6条 宿泊客の契約解除権
  1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は、一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、違約金を申し受けることがございます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合であっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
  3. 当ホテルは、宿泊客が連絡しないで宿泊当日の到着予定時刻から2時間経過しても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条 当ホテルの契約解除権
  1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することができるものとします。
    1. 宿泊客が伝染病であるとき、又はその疑いが濃厚なとき
    2. 宿泊客が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)による暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者その他の反社会的勢力であると認められるとき
    3. 宿泊客が、本約款に違反するとき、又は従業員の指示に従わないとき
    4. 宿泊客が、当ホテル内で、暴行、脅迫、恐喝、賭博行為、使用禁止薬物の所持若しくは使用その他の違法行為又は公序良俗に反する行為をしたとき、又はするおそれがあるとき
    5. 宿泊客が、寝室で寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める火災予防上必要な処置(カセットコンロの持込禁止等)に反する行為をしたとき、した疑いがあるとき、又はするおそれがあるとき
    6. 宿泊客が、他の宿泊客に迷惑をかける行為若しくは他の宿泊客に対するサービスの提供を著しく阻害する行為をしたとき、又はするおそれがあるとき
    7. 宿泊客が、当ホテル又は当ホテルの従業員に対し、合理的な範囲を超える要求(謝罪要求や処罰要求を含む)又は負担を強硬に求めてきたとき
    8. 宿泊客の言動が、他の宿泊客又は当ホテルの従業員の尊厳を傷つけたとき
    9. 宿泊客が、SNS等に当ホテル又は当ホテルの従業員に関する誹謗、中傷、威嚇、又は炎上を目的とした投稿等を行い、当ホテルの運営の妨害、若しくは当ホテル及びジュノングループの信用及びブランドを毀損する行為を行なったとき若しくはそのおそれがあるとき、又は過去に同様な行為を行なったと認められるとき
    10. 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
  2. 前項第2号乃至第9号により宿泊契約が解除された場合、既払の宿泊料金の返還はいたしません。また、宿泊料金が未払である場合には、宿泊料金相当額を違約金としてお支払いいただきます。また、その場合、以後の当ホテルの利用をお断りいたします。
  3. 第1項第1号及び第10号により宿泊契約が解除された場合は、宿泊客が提供を受けていないサービスに関する料金はいただきません。
第8条 宿泊の登録
  1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    1. 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業。
    2. 日本国内に住所登録地のない外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日。
      (確認の為、パスポートのコピーをとらせていただきます)
    3. 出発日及び出発予定時刻。
    4. その他当ホテルが必要と認める事項。
  2. 宿泊客が第11条の料金の支払いを当ホテルが認めた宿泊券等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。
第9条 客室の使用時間
  1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、特別な宿泊プランを除き、チェックインより宿泊最終日翌日の午前10時までとします。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
    1. 午後1時までは、おひとり様500円(税込)
    2. 午後1時以降は、客室料金の100%
第10条 利用規則の遵守
  1. 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定める利用規則に従っていただきます。
第11条 料金の支払い
  1. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた宿泊券等、これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際、フロントにおいて行っていただきます。
  2. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
  3. 鍵の紛失はノブ交換代等として、5,000円をお支払いいただきます。
第12条 当ホテルの責任
  1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償することがあります。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
第13条 契約した客室が提供できないときの取扱い
  1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、当社が指定する他の宿泊施設を斡旋するものとします。
第14条 寄託物等の取扱い
  1. 宿泊客が当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに、貴重品について、フロントにお預けにならなかったものに関しては当ホテルの故意又は重大な過失がない限り、滅失、毀損等の損害が生じても当ホテルは責任を負いかねます。
  2. 宿泊者がチェックアウト前後にフロントに物品をお預けになることを希望された場合、当ホテルは、貴重品又は現金はお預かりしません。その他の物品についても性質、保管スペースその他の事情により保管をお断りする場合があります。お預かりする場合の条件は、以下のとおりとなりますことをあらかじめご了承いただきます。
    1. お預け時に当ホテルに受け取りに来られる日時をお知らせください。
    2. 受取期限を過ぎても受け取りに来られない場合、当ホテルは、受取期限の経過後1か月を上限として保管いたします。
    3. 当ホテルは、受け取り期限の経過後1か月を目途に宿泊者が権利放棄したものとみなし、廃棄その他の処分を行います。
    4. 当ホテルは、受取期限経過後の連絡、返還及び処分に要した費用を宿泊者に請求できるものとします。
第15条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
  1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
  2. チェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したしたときは、当ホテルは、必要に応じて当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合、所有者が判明しない場合又は所有者によるお引き取りがない場合は、発見日を含め7日間保管した後に処分させていただきます。また、飲食物・雑誌並びにその他の廃棄物に類するものについては当ホテルにて任意に処分させていだだきます。
第16条 宿泊客の責任
  1. 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
第17条 宿泊客への来店呼出
  1. 宿泊者のお部屋番号と名前が一致しない方からの宿泊者のお呼び出しには応じることができません。
  2. 宿泊者以外の客室フロアへの立ち入りを禁止しております。
    ご面談の際は1階のロビーをご利用ください。