第5条 宿泊契約締結の拒否
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申込みが本約款によらないとき
- 満室により客室の余裕がないとき
- 宿泊の申込みをしようとする者が、宿泊に関し、法令、公の秩序又は善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
- 宿泊の申込みをしようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)に規定する暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者その他の反社会的勢力であると認められるとき
- 宿泊の申込みをしようとする者が、当ホテル内で、暴行、脅迫、恐喝、賭博行為、使用禁止薬物の所持若しくは使用その他の違法行為又は公序良俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
- 宿泊の申込みをしようとうする者が、他の宿泊客に著しく迷惑をかける行為をしたとき、又はするおそれがあると認められるとき
- 宿泊の申込みをしようとする者が、伝染病であると明らかに認められるとき
- 宿泊の申込みをしようとする者から宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
- 宿泊の申込みをしようとする者が、過去に、SNS等に当ホテル又は当ホテルの従業員(支配人を含む。以下同じ。)に関する誹謗、中傷、威嚇、又は炎上を目的とした投稿等を行い、当ホテルの運営の妨害、又は当ホテル及びジュノングループの信用及びブランドを毀損する行為を行ったと認められるとき
- 天災、施設の故障その他のやむを得ない事由により宿泊させることができないとき
- ペット(小動物等)と同伴されているとき(盲導犬等を除く)